商標権譲渡契約書

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譲渡側の会社の名称

譲渡側の会社住所

譲渡側の会社の代表者肩書き

譲渡側の会社の代表者氏名

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商標権譲渡契約書
名称屋号氏名(以下「甲」という。)と名称屋号氏名(以下「乙」という。)とは、甲による乙の肖像の使用について、以下のとおり本契約を締結する。

第1条(商標権の譲渡)

甲は、甲の保有する以下に定める商標権(以下「本商標権」という。)を、乙に譲渡する。

(1)登録番号:

(2)登録番号:

(3)登録番号:

(4)登録番号:

(5)登録番号:



第2条(権利の移転時期)

甲及び乙は、第3条に規定する対価の支払いをもって、本商標権が甲から乙に移転することに合意する。但し、乙は、第4条に規定する特許庁への移転登録手続きが完了するまでの間、法律上有効に本商標権が乙に移転されるものではないことを予め確認する。



第3条(対価及び支払方法)

1 乙は、甲に対し、本商標権の譲渡の対価として、金XX円(税別)を、20XX年X月X日までに支払う。

2 乙は、甲に対して、前項で定めた金額を、前項で定めた日付までに、甲の指定する銀行口座に振り込み支払う。振込手数料は、乙の負担とする。



第4条(移転登録手続き)

1 本商標権の特許庁への移転登録申請手続きは、前条による対価の支払いがあった後、乙が行うものとし、甲は、乙に対し、本商標権の移転登録手続きに必要な書類を無償で提供する。

2 前項の手続きに要する費用は、乙の負担とする。



第5条(対価の不返還)

本契約に基づき、乙から甲に支払われた対価は、いかなる事由による場合でも乙に返還しない。但し、明白な誤計算の場合は、無利子で差額を返還する。



第6条 (秘密の保持)

1 甲及び乙は、本契約の履行にあたり、相手方より開示を受けた技術上又は営業上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)について、善良な管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、第三者に開示若しくは漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に利用しない。但し、開示を受けた当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報に該当しないものとする。

(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報

(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報

(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報

(4) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(5) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に創出した情報

2 甲及び乙は、相手方から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物について、不要となった場合又は相手方の請求がある場合には、相手方の指示に従い、返還、消去又は廃棄その他の必要な処理を行う。

3 甲及び乙は、法令に基づき秘密情報の開示が義務付けられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。

4 本条項に規定する義務は、本契約終了後3年間有効に存続する。



第7条(権利義務の譲渡禁止)

甲及び乙は、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務を、他に譲渡し、承継し、又は担保に供してはならない。



第8条(誠実協議)

本契約に定めのない事項について又は本契約に疑義が生じた場合は、両当事者誠実に協議の上、円満に解決する。



第9条(管轄裁判所)

本契約に関する紛争については、XX裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。



[調印頁に続く]

本契約締結の証として、本契約書を2通又は本契約書の電磁的記録を作成し、各当事者が記名押印又は電子署名の上、各自保有する。
20XX年X月X日


住所
氏名
代表者肩書き
代表者氏名


住所
氏名
代表者肩書き
代表者氏名