肖像権使用許諾契約書

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肖像を使用する制作物について教えてください。






これはドキュメントのプレビューです。出力されるドキュメントは体裁が整えられています。

肖像権使用許諾契約書
名称屋号氏名(以下「甲」という。)と名称屋号氏名(以下「乙」という。)とは、甲による乙の肖像の使用について、以下のとおり本契約を締結する。

第1条(肖像の使用許諾)

乙は、甲に対し、本契約の有効期間中、以下に定める制作物(以下「本件制作物」という。)に関して、乙の肖像(以下「本件肖像」という。)を使用することを許諾する。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

第2条(対価)

甲と乙は、前条に定める本件肖像使用許諾の対価が無償であることを確認する。甲は、乙に対し、本件肖像の使用許諾の対価、その他本契約に基づく一切の対価として、金XX円(税別)を、20XX年X月X日までに支払う。 甲は、乙に対して、前項で定めた金額を、前項で定めた日付までに、乙の指定する銀行口座に振り込み支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

第3条(権利不行使)

乙は、本契約の有効期間中、本件制作物に関し、甲又は甲の承諾を得た第三者に対して、乙が有する本件肖像に関する一切の権利を行使しない。

第4条(目的外使用の禁止)

甲は、乙の書面による承諾を得ることなく、本件肖像を本件制作物に使用する以外の目的で使用してはならない。

第5条(本契約の有効期限)

本契約の有効期限は、契約締結日20XX年X月X日から起算し、 満X年間ヶ月20XX年X月X日までとする。但し、期間満了の日前までヶ月前までに双方から別段の意思表示がなされない場合、同じ条件でさらにヶ月間年間更新され、その後も同様とする。

第6条(権利義務の譲渡禁止)

甲及び乙は、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務を、他に譲渡し、承継し、又は担保に供してはならない。

第7条(誠実協議)

本契約に定めのない事項について又は本契約に疑義が生じた場合は、両当事者誠実に協議の上、円満に解決する。

第8条(管轄裁判所)

本契約に関する紛争については、XX裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。



[調印頁に続く]

本契約締結の証として、本契約書を2通又は本契約書の電磁的記録を作成し、各当事者が記名押印又は電子署名の上、各自保有する。
20XX年X月X日


住所
氏名
代表者肩書き
代表者氏名


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代表者肩書き
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