作成した契約書を受け取るにはログインが必要です。
註)法務局で登記をしなくても、当事者間では有効で、夫婦はこの契約に拘束されます。しかし、婚前契約の内容を婚姻の届出までに登記しなければ、夫婦の承継人(死亡した場合の相続人など)や第三者に対しては、契約内容を法的に対抗(主張)することができません。もっとも、登記すると契約内容がだれでも閲覧可能な状態となることもあり、実際に登記までされている例は、多くはありません(多い年でも全国で年間20件程度)。
利用規約をご確認ください。
もしくは
すでにアカウントをお持ちの方はこちら