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売買代金の総額について、土地と建物それぞれの内訳を表示することは必要ですか?
註) 売買の当事者が法人や個人事業主である場合は、税務上、減価償却を行うために建物の取得価格が必要となります。そのため、売買の際、代金総額を土地と建物に配分し、それぞれの内訳を定める必要が生じます。
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